NEWS

ニュース

中国政府、小規模納税者に対する 増値税減免政策を継続【ニューズレター Vol.94】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

背景

小型薄利企業、零細企業、個人事業主の発展をさらに支援するため、2023年8月3日、財政部、税務総局は、「小規模納税者に対する増値税減免政策に関する公告」(以下「公告」)を公布した。

 

 

影響

小規模納税者に対する増値税減免政策を継続し、小規模納税者の発展を支援する。

 

 

 

主要内容

 (一)月間売上額が10 万元以下の増値税小規模納税者に対し、増値税課税が免除される。

 (二)増値税小規模納税者は、3%の徴収率が適用される課税対象売上所得に対し、1%の軽減税率にて増値税が課税され、3%の前払税率適用の前払増値税項目に対しては、1%の増値税前払軽減税率が適用される。


 (三)当「公告」は2027年12月31日まで効力を有する。

 

 

 

 

 

【法規リンク】

 

 

.

.

 

 

 

AOBA法律事務所代表弁護士のご紹介

 

 

免責事項:

  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。

  2. Aobaグループ及びその傘下の関連会社は、本報告書における法律、法規及び関連政策の変化について追跡報告の義務を有するものではありません。

  3. 法律法規の解釈や特定政策の実務応用及びその影響は、それぞれのケースやその置かれている状況により大きく異なるため、お客様各社の状況に応じたアドバイスは、各種の有償業務にて承っております。

  4. 本文は国際的、業界の通例準則に従って、Aoba Business Consultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。

  5. 文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。

 

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Contact Us お問い合わせはこちら