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財政部・税務総局 科学技術部による科学技術イノベーション支援のための税引き前控除拡大に関する公告【ニューズレター Vol.92】

本記事は、主に中国へ進出されている、またはこれから中国進出を検討されている日系企業の皆様を対象に、中国国内での経営活動や今後の中国ビジネスに重大な影響を及ぼしうるような国家・地方レベルの最新の法律法規と関連政策の主な内容とその影響、日系企業をはじめとする外資系企業の取るべき主な対策などを紹介することを目的として、青葉グループの広東省広州市天河区に拠点を構える弁護士事務所より作成しております。

 

 

背景

ハイテク企業のイノベーション的発展を支援し、企業の設備更新や技術向上を促進するため、財政部、税務総局、科学技術部の3部門は共同で「科学技術イノベーション支援のための税引き前控除拡大に関する公告部・税務総局・科学技術部公告」(2022年28号)を打ち出し、企業所得税の税引き前控除に関する関連政策を明らかにした。

 

 

影響

「科学技術イノベーション支援のための税引き前控除拡大に関する公告」の本質は、税引前控除額の拡大を通して税金削減を図ることにある。これにより企業所得税の大幅な節税が可能となり、設備更新や技術イノベーションの推進コストを大幅に削減することができ、企業のキャッシュフローに還元することで、設備調達や技術イノベーション投資に対する企業側のモチベーションアップに大きな効果がある。市場予測をさらに安定させ、条件を満たす対象企業の研究開発・イノベーションへの投資を促進するには大きな意義がある。

 

 

 

主要内容

一、ハイテク企業が2022年10月1日から2022年12月31日までの期間において、新規購入した新規設備・器具について、当年度の課税所得額の計算時に全額で一括控除することが認められ、且つ100%の加算控除を実行することが認められる。

 

2022年度の第4四半期内においてハイテク企業資格を有しているすべての企業に本政策が適用される。企業が本政策を適用し、当年度において控除しきれない場合、以降年度に繰越して現行規定に基づき引き続き控除することができる。

 

前述の設備、器具とは、建物や建築物以外の固定資産を指す。また、ハイテク企業の条件及びその管理弁法は「科学技術部、財政部、国家税務総局によるハイテク企業認定管理弁法の改正・公布に関する通知」(国科発火[2016]第32号)に従い実施される。

 

本政策を享受する企業の税金徴収・管理事項は、現行の徴収・管理規定に従って実施されるものとする。

 

二、研究開発費用について、75%の税引前加算控除比率を適用している企業については、2022年10月1日から2022年12月31日までの期間において、税引前加算控除比率を100%に引き上げる。

 

企業が2022年の企業所得税確定申告において研究開発費の加算控除を計算する際に、第4四半期の研究開発費は、実際に発生した金額に基づいて計算するか、または通年で発生した研究開発費用に10月1日以降の実際の営業月数が2022年の実際の営業月数に占める割合を乗じて計算することができる。

 

研究開発費の税引前控除政策を享受する企業の関連政策解釈と管理は、「研究開発費の税引前控除政策の改善に関する財政部、国家税務総局、科学技術部の通達(財税[2015]119号)」および「企業が委託する海外研究開発費の税引前控除の政策課題に関する財政部、国家税務総局、科学技術部の通達(財税[2018]64号)」などの関連文書に基づいて実施されるものとする。



【法規リンク】

 

「財政部・税務総局 科学技術部による科学技術イノベーション支援のための税引き前控除拡大に関する公告」

 

 

「科学技術部、財政部、国家税務総局によるハイテク企業認定管理弁法の改正・公布に関する通知」(国科発火[2016]第32号)

 

「研究開発費の税引前控除政策の改善に関する財政部、国家税務総局、科学技術部の通達(財税[2015]119号)」

 

「企業が委託する海外研究開発費の税引前控除の政策課題に関する財政部、国家税務総局、科学技術部の通達(財税[2018]64号)」

 

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  1. 本資料はあくまでも参考用として作成されたものであり、法律や財務、税務などに関する詳細な説明事項や提案ではありません。
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