【中国】親族訪問ビザ(Qビザ)の対象範囲が拡大 / 入境後工作許可証及び工作類の居留許可の申請が可能
コロナ禍の影響により、親族訪問ビザ(以下、Qビザ)については緊急を要する場合のみ申請が可能でしたが、最新の規定に基づき、緊急を要する場合のみならず、通常通りに親族を訪問する場合のQビザ申請も可能となりました。また、Qビザをもって入国された後、再び出国せず、中国国内で直接工作許可証及び工作類の居留許可を申請することも可能です。詳細は以下の通り。
1. Qビザの対象範囲拡大
コロナ禍の影響により、これまでは緊急を要する事情(葬式参加、危篤状態の親族へのお見舞いなど)の場合のみ、Qビザを申請できるとの政策が取られておりましたが、現在、中国外交部駐香港公署より公布された最新の通知によると、6月9日(木)より、中国人、または中国本土の永住権を持つ外国人の外国人親族は、緊急を要する場合のみならず、通常通り中国本土にいる親族との再会及び訪問を目的とした、Qビザを申請できることとなりました。
2.入境後、直接国内で工作許可証及び工作類の居留許可の申請が可能
本人が中国国外にいる場合、中国へ赴任するために、通常、就労ビザ(Zビザ)を申請する必要があります。しかし、もし中国人または中国本土の永住権を持つ外国人の親族がおり、その親族を訪問する等のためにQビザをもって中国へ入国した後、親族訪問類の居留許可を所持する滞在期間において、中国所在の勤務先へ赴任する場合、再び出国して就労ビザ(Zビザ)の手続きをする必要がなく、中国国内で直接工作許可証及び工作類の居留許可を申請することが可能です。
また、工作許可証及び工作類の居留許可を取得してから、勤務先で就労を開始する必要があるこにご留意ください。また工作許可証及び工作類の居留許可を取得された後、親族訪問類の居留許可は無効となります。
3. 招聘状免除に関する追報
ちなみに、6月9日に更新した招聘状免除に関わる記事(【中国速報】就労目的で中国へ入国する外国人と外国籍家族に対するビザ申請時の招聘状免除に関する最新情報)について、ここ数日、中国外交部駐香港公署、中国駐ドイツ大使館、中国駐オーストリア大使館など各機関より、相次いで、関連内容の通知が公布されました。また、弊社は、東京・名古屋・香港の中国ビザ申請サービスセンターに確認いたしまして、就労ビザ(Zビザ)・就労者家族ビザ(Sビザ)を申請するには招聘状が不要とのご返事をいただいております。
Aobaグループではビザ申請代行業務において多くの実績がございます。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せください。
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